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厚生労働省は平成14年3月15日、ホルムアルデヒドの室内濃度指標値として、世界保健機構(WTO)と同じ0.08ppm(0.1mg/m3)を定めています。
【職域における室内空気中のホルムアルデヒド濃度低減のためのガイドラインについて】
このガイドラインにより、ホルムアルデヒドガス殺菌を行う施設でも、殺菌後は、0.08ppmになるよう求められると思います。当社では、フォトラムによりホルムアルデヒドガス分解を行っておりますが、施設壁面に付着したホルムアルデヒドを完全に除去するためには十分な室内換気をお願いしています。
厚生労働省は平成15年8月11日に以下の通達を出しました。
化学物質等(化学物質及び化学物質を含有する製剤その他の物)による眼・皮膚への障害は、化学物質等による職業性疾病全体の約半分を占めており、その件が近年増加するとともに、重篤な障害となった事例も発生しています。これらの健康障害の発生を防止するために、通達(基発第0811002号)を出しました。
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